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最高裁判所第一小法廷 昭和48年(し)7号 決定

主文

本件抗告を棄却する。

理由

弁護人尾崎正吾の抗告趣意は、違憲をいうが、所論刑法二六条三号の規定が憲法三九条後段に違反するものではないことは、当裁判所大法廷決定(昭和三三年二月一〇日決定・刑集一二巻二号一三五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は、理由がない(なお、原決定の示すところによれば、申立人に対する本件執行猶予の判決は昭和四六年一〇月二七日に言い渡され、これに対し申立人(被告人)のみが控訴したところ、その控訴申立期間経過後の同年一一月二一日に、申立人に対する別件被告事件についての禁錮四月の裁判が確定したというのであつて、検察官が同裁判の確定を覚知した時には、検察官において上訴の方法で本件執行猶予の判決を是正する途はもはや閉ざされていたのであるから、検察官の本件執行猶予言渡の取消請求は理由があるものというべく、これと同旨の原決定の判断は、正当である。)。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(大隅健一郎 藤林益三 下田武三 岸盛一 岸上康夫)

(特別抗告申立理由 省略)

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